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投稿者:高木澄典

情報経営イノベーション専門職大学客員教授就任

弊社代表税理士の高木澄典が情報経営イノベーション専門職大学の客員教授に就任致しました。情報経営イノベーション専門職大学は、学生の起業意識が高く、充実したカリキュラムとサポートを通じて学生全員が起業にチャレンジする大学です。弊社は、財務・税務の講義やサポートを通じて、学生の起業支援に貢献できればと存じます。

https://www.i-u.ac.jp/people/13887/

投稿者:高木澄典

超起業学校スタートアッププログラム(IESSP)メンター就任

弊社代表税理士の高木澄典が超起業学校スタートアッププログラム(IESSP)のメンターに就任致しました。IESSPは、全国の起業に興味のある学生に向けてリアル・オンラインで開催する起業プログラムで、起業家からの現場の生の知見により作成されたカリキュラムを学び、メンターへの壁打ちにより自らの事業アイデアをブラッシュアップ、その後、資金調達を目指しVCや審査員の前で事業アイデアのピッチを行い、終了後は次の起業プログラムへとつながっていく、「 経験がゼロからでも起業への一歩を踏み出せる 」プログラムです(IESSPのHPより)。本プログラムへご参画頂ける大学教員の方々、提携して頂けるアクセラレーションプログラムやVC、広報活動にご協力頂けるメディア、そして活動に協賛頂けるスポンサーなどを幅広く募集しておりますので、ご興味がございましたらお気軽にご連絡下さい。

投稿者:高木澄典

澤田ホールディングス社外監査役就任

本日、弊社代表税理士の高木澄典が東証JASDAQ上場の澤田ホールディングス株式会社の社外監査役に就任致しました。社外監査役としてコーポレートガバナンスの観点から企業価値向上に努めて参ります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

shdpress20211214-2.pdf (sawada-holdings.co.jp)

投稿者:高木澄典

事業再構築補助金の概要、事業再構築指針および事業再構築指針の手引き

令和3年2月15日に事業再構築補助金の概要資料が公表され、令和3年3月17日に事業再構築指針および事業再構築指針の手引きが公表されました。公募開始は予定通り令和3年3月を予定しており、公募開始と同時に公募要領が公表される予定です。https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

投稿者:高木澄典

電子帳簿保存制度の要件緩和化

税理士ドットコムで電子帳簿保存制度の記事を監修させて頂きました。令和3年度税制改正により電子帳簿保存制度が見直され、承認制度や適正事務処理要件が廃止され、電子データの保存要件が緩和されます。なお、本改正は令和4年1月1日以後に備付をする帳簿、保存する書類に適用されます。

https://www.zeiri4.com/c_1032/h_203/

投稿者:高木澄典

事業再構築補助金3月公募開始予定

事業再構築補助金の公募が3月に開始される予定です。ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す次の要件を全て満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援するための補助金になります。

①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等

②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

中小企業は通常枠として補助額が100万円~6,000万円、補助率 2/3となる予定です。詳しくは経済産業省のリーフレットを御覧下さい。

投稿者:高木澄典

「コンバーティブル投資手段」活用ガイドライン

経済産業省が以下の概要等の「コンバーティブル投資手段」活用ガイドラインを策定しました(経済産業省HPより)。スタートアップ企業が有効な資金調達の手段としてJ-KISSなどの転換価格調整型新株予約権を活用することを後押ししています。

概要

経済産業省は、株式取得に先立って機動的な資金供給を実現する新株予約権等の「コンバーティブル投資手段」について、我が国における活用実態調査を基に、普及の阻害要因となっている実務処理の解説や、適切な利用に向けた交渉ポイント・相場水準等を含むガイドラインを策定しました。
(目次)
・エグゼクティブサマリー
・第1章 本ガイドラインの背景 – スタートアップ資金市場の課題
・第2章 「コンバーティブル投資手段」 の意義
・第3章 活用の具体策①シード期スタートアップの資金調達
・第4章 活用の具体策②事業会社とのオープンイノベーション
・参考①:「コンバーティブル投資手段」に関する研究会の概要
・参考②:本ガイドラインの策定にあたる協力者一覧

「コンバーティブル投資手段」の可能性

―ウィズコロナ期における機動的なリスクマネー供給・オープンイノベーションの促進―
コロナ禍により市場環境の不確実性が増大するなかで、スタートアップは、新たな需要の獲得に向けた先行投資が必要となる一方、投資家は、投資判断時慎重にならざるを得ない状況にあります。
これら実体経済と金融市場双方の課題を解決する手段として、転換価額の算定式のみが設定された新株予約権等により資金供給を行い、将来企業価値評価の正確性が高まったタイミングで株式転換を行う「コンバーティブル投資手段」に注目が集まり始めています。特に、次の3点の特徴から、スタートアップ・エコシステムの強化に向けた活用余地が大きいと考えられます。
①企業価値評価を先延ばしすることが出来るため、シード期のディープテック系スタートアップ等企業価値評価が困難な企業に対しても先行投資が容易になるとともに、そうした企業が不適切な評価で株式を発行することにより将来の資金調達が制約されるリスクや投資家が過度に高値掴みをするリスクを抑えることが可能になる。この特徴から、シード期のロボット系・宇宙系・社会課題解決系スタートアップが利用する先行事例が存在。
②企業価値評価だけでなく株主間契約等法務面の手続きも後回しにすることが出来るとともに、また投資家1者ごととの相対取引が可能となるためことから、スタートアップへの機動的な資金供給が可能になる。この特徴から、コロナ禍により資金調達ラウンドが停止し多額のブリッジファイナンスが必要となったアーリー期以降のスタートアップが利用する先行事例が存在。
③その株式転換要件次第で柔軟なインセンティブ設計が可能になる。この特徴から、事業会社とスタートアップが協業を始める際に、デット性資金で調達を行った上で実証実験の進捗に応じた株式転換要件を設定することで、リスクの高い協業案件を実現可能とし、さらに両者のインセンティブ・コミットメント強化を通じて協業の成功に寄与するといった先行事例が存在。
以上のような特徴を有することから、「コンバーティブル投資手段」は、米国のシード期調達の半数を占めており、英独でもコロナ禍後のスタートアップ向け経済対策として活用されるなど、海外ではウィズコロナ期における一般的な投資手段として定着しています。
他方、我が国では、認知度が低い・適切な理解が進んでいない・実務処理がやや複雑になり得る、といった課題から、シード期での活用は1割程度にとどまっている。またその殆どがVCやエンジェル投資家によるもので、事業会社が活用するケースは少ない。

そこで、先行事例の分析を基に、阻害要因となっている実務処理の解説や、適切な利用に向けた交渉ポイント・実態調査に基づく相場水準等を含めたガイドラインを策定することといたしました。

投稿者:高木澄典

令和3年度税制改正大綱(M&A税制)

令和2年12月21日に令和3年度税制改正大綱が閣議決定されました。令和3年度税制改正大綱のうち株式対価M&Aを促進するための措置の創設について解説したいと思います。

①株式対価M&Aを促進するための措置の創設
法人が、会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることされています(所得税についても同様とすることとされています。)(令和3年度税制改正大綱)。
(注1)対価として交付を受けた資産の価額のうち株式交付親会社の株式の価額が80%以上である場合に限ることとし、株式交付親会社の株式以外の資産の交付を受けた場合には株式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡損益の計上を繰り延べる。
(注2)株式交付親会社の確定申告書の添付書類に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書を加える(株式交換及び株式移転についても同様とする。)とともに、その明細書に株式交付により交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を添付することとする。
(注3)外国法人の本措置の適用については、その外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して株式交付親会社の株式の交付を受けた部分に限る。

②株式交付制度

株式交付制度は2019年に会社法改正により創設され、2021年3月から施行される新しい組織再編の手法です。株式交付制度の定義は「株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第774条の3第2項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること」とされ(改正法2条32号の2)、株式会社が(買収会社)が他の株式会社(被買収会社)を子会社化するために、自己株式を他の株式会社(被買収会社)の株主に対して交付する制度です。似た組織再編の手法として株式交換制度がありますが、株式交換制度は被買収会社の完全子会社を目的としており、株式交付制度により株式を対価として部分的な買収が可能になりました。

③株式交付制度の税法上の取扱いの明確化

令和3年度税制改正大綱により株式交付制度による株式の譲渡損益は繰り延べられることが明確化されました。会社法改正、税制改正により株式交付制度による組織再編の活性化が進み企業の収益力向上が期待されます。

投稿者:高木澄典

株式会社M&Aコンサルティングと事業提携

スタートアップ税理士事務所(https://www.startup-tax.jp)は株式会社M&Aコンサルティング(https://mmac.cc)と事業提携し、M&A事業を拡大していきます。株式会社M&Aコンサルティングの知見を拝借し、M&Aを活用した成長戦略、経営者の後継者不足の解消に取り組んで参ります。M&Aに関するセミナーや勉強会もオンラインで実施しますのでご興味がございましたらご連絡下さい。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿者:高木澄典

コーポレートガバナンス・コード改定

日本経済新聞(2020/12/6 2:00配信)によると、金融庁と東京証券取引所が2021年春に企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)を改定し、東証の市場再編で現在の第1部を引き継ぐ新市場に上場する企業には社外取締役を現行の取締役2人以上から取締役3分の1以上とするよう求め、ガバナンスの透明性向上を促すとのことです。現行のコーポレートガバナンス・コードを踏まえ、社外取締役の役割について書きたいと思います。

コーポレートガバナンス・コード(2018年6月1日 株式会社東京証券取引所)によると、上場会社は、社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待さることに留意しつつ、その有効な活用を図るべきであるとされています(原則4-7 独立社外取締役の役割・責務)。(ⅰ)経営の方針や改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと(ⅱ)経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと(ⅲ)会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること(ⅳ)経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること 

また、今回の改定に影響する事項として、独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきであるとされています(原則4-8 独立社外取締役の有効な活用)。改定により独立社外取締役が取締役2人以上から取締役3分の1以上に変更され、ガバナンスの透明性が向上します。

社外取締役の役割・責務のうち、(ⅰ)経営の方針や改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うことに関して、税理士の顧問業務に通じるところがあります。顧問税理士は社外取締役ではありませんが、アドバイザーとして企業の成長に貢献できるように自己研鑽に励みたいと思います。